日本弁護士連合会の規程により、弁護士は、2007年7月から、下記の場合に「身元確認」を行うことが義務づけられております。
ご協力下さいますようお願い申し上げます。
1以下の取引等について、弁護士が依頼者のために、その準備又は実行をする場合
- ①不動産の売買
- ②会社の設立又は経営を目的として出資をし又はこれに類する資金を拠出する行為
- ③法人の設立又はこれに類する団体を設立する行為
- ④信託契約の締結
- ⑤会社の買収又は売却
2法律事務に関連して、依頼者の口座を管理したり、依頼者から現金(送金を含みます。)、有価証券その他の資産(合計が100万円以上のもの)を預かったり、そのような資産を管理する場合
3ただし、以下の場合は「身元確認」をさせて頂く必要はありません。
- ①弁護士が裁判所、法務局、金融機関その他機関に予納金、供託金、保証金その他これに類する金員を納付するために金員の預託を受けたとき
- ②弁護士が依頼者その他の関係人の債務の履行のために金員の預託を受けたとき
- ③弁護士が相手方その他の関係人から依頼者のために弁済金、和解金その他これに類する金員を受領したとき
- ④弁護士が報酬又は費用の前受けとして金員の交付を受けたとき
4弁護士が「身元確認」する際には、次の書類をご提示いただき、コピーをとらせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
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・個人の場合
お名前、ご住所、生年月日の記載がある運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、外国人登録証、信頼に足る公私の団体が発行する身分証明書等、ご本人であることを確認できる公文書又はそれに準ずる書類
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・法人の場合
法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載がある登記事項証明書、印鑑登録証明書などの書類及び実際に依頼その他の事務を行う担当者の氏名及び役職が記載された名刺などの書類
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